Blog消費税の軽減税率制度について2018.11.11 2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられるのと同時に、軽減税率制度もスタートする予定のようです(→こちら)。対象は「飲食料品=人の飲用又は食用に供されるもの」なので、珈琲も珈琲豆も対象品目だと思います。「珈琲のある暮らし」のビジネスモデルでは、テイクアウトが主体になると予想していますが、店外のオープンスペースに椅子とテーブルを置いて、イートインも可能なようにする予定です。これが「外食」に当たるのかどうか? Post Share Hatena Line Pocket RSS feedly Pin it note 最近撮ったおいしそうな写真前の記事 「全国新酒鑑評会」について次の記事
コメント