NHKの衛星契約の手続きについて

NHKの社員(または委託会社の社員)が各世帯を回って、とても強引な方法で衛星契約の締結を迫っています。
私は引っ越し前も現在も集合住宅に住んでいますが、その建物には私が住み始めた後に衛星放送を受信できるアンテナが設置されました。わが家のテレビは地上波の番組しか観れるようになっておらず、衛星放送は一度も観たことがありません。それどころか地上波ですら、連続テレビドラマも大河ドラマもニュースもNHKの番組はあまり観ません。まあ「クローズアップ現代」くらいはときどき観るので、地上波の視聴料を支払っているというのが現状です。
<数年前の出来事>
私が留守の間にNHKの社員がわが家を訪れ、「建物にそういう設備がある以上、衛星放送の視聴料を払う義務があります。今から衛星放送を視聴できるようにテレビを設定させていただきます」と言って家に上がり込んで、テレビやケーブルを設定していった。家に帰って事態を知った私は、そのNHKの社員を呼び戻し、テレビやケーブルの設定を元に戻させて、書類を取り戻して破棄した。
<2012年3月20日の出来事>
私が外出から帰ると、若い男性がインターホン越しに嫁さんとなにか込み入った話をしていました。
私 :「どなたですか?」
相手:「NHKの者です」
私 :「何の用ですか?」
相手:「この建物に衛星放送を受信できるアンテナが設置されましたから、衛星放送の……」
私 :「それはNHK側の勝手な言い分なので承知できません。わが家のテレビは衛星放送を観られるようになっていないし、これまでも、これからも衛星放送は観ることはありません。同じ用件で二度とうちに来ないようにしてください」
NHKは次の法律を根拠に契約を迫っています。
放送法
第六十四条 第一項

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置する」=「集合住宅の建物にアンテナが設置されたこと」だというのがNHKの主張ですが、アンテナは放送を受信することのできる一連の受信設備の一部にすぎず、アンテナからテレビに至るすべてのシステムが受信可能な状態に整って、実際にテレビの画面に衛生放送が映し出されてはじめて「放送を受信することができる受信設備を設置した」と言えるのではないでしょうか?私は法律を専門に勉強したことはないので、私の法律の解釈が正しいのかどうか分かりませんが、社会通念に照らして間違ってはいないと思っています。
また、NHKのホームページを読むと、テレビの設置が視聴料発生のトリガーになっていると読み取れる記述はありますが、私が探した限りでは、アンテナの設置がトリガーになっているという記述は見当たりません。

 
放送受信契約とは
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_1.html

NHKの放送を受信できるテレビ(チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を設置された方に、結んでいただくものです。

 
放送受信契約の解約
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_5.html

廃棄、譲渡、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合は、NHKにご連絡ください。放送受信契約の解約手続きの対象となります。

“NHKの衛星契約の手続きについて” への8件の返信

  1. 衛星放送に関しては「観もしないのにどうして料金を徴収されるのか?」というのが素朴な疑問です。
    それでも支払う義務があるとすると、法律のほうが間違っています。放送法だけでなく、郵便法が郵便事業の独占をうたって信書の配達を禁じていることも、ぜんぜん納得がいきません。

  2. 契約とは双方の合意があって成立すると、民放に書いてあるですけどねえ。
    いまのところNHKが来ると「間に合ってます」って断ってます。

  3. これはひどいですね、録画して動画サイトあたりに投稿されたら、
    どうおもうのでしょうか?
    また批判の嵐になるのに…
    そんなにBSが大事なら、NHKさんはスクランブルをかければ良いのにと思うのだが、
    アルファさんの内容を見ると、探求の押し売り企業だと思いましたわ。

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