障害者自立支援法

 「うつ病」に罹ると、かなりの診療費や薬代がかかります。実は平成18年3月までは、「うつ病」などの精神疾患の通院治療にかかる費用を軽くする制度「精神保健福祉法32条」がありました。ところが、18年4月から、身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費負担制度(32条)」の各法律を一元化した、障害者自立支援法が施行されました。自己負担分が32条の0.5割から1割に引き上げられ、収入による制限も加えられました。

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対象者

 精神疾患(てんかん・うつ病・躁うつ病・統合失調症・アルコール依存症などで通院している人が対象です。入院している人は対象外です。年齢制限はありません。ただし、所得の多い人(区市町村民税所得割の額が23万5000円以上の人)は、高額治療継続者(重度かつ継続)と認定されないと対象外となります。詳しくはこのページにある黄色い図をご覧ください。高額治療継続者(重度かつ継続)の範囲については、こちらをご覧ください。

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自己負担と支払い対象

 健康保険を利用した場合は、全医療費の一割の金額を自己負担します。残る9割の金額は健康保険と都道府県から支払われます。
 診察費と薬代などが支払いの対象となります。また、原則として支払いの対象となる医療機関は1ヶ所のみです。病院を変える場合は、各市区町村で所定の手続きが必要となります。

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申請の方法

 市町村役場の窓口で申請を行います。申請用紙と専用の診断書の用紙は市町村役場にあります。また、各医療機関が市町村役場への申請を代行してくれる場合がありますので、医療機関に相談してみてください。
 申請には所定の申請用紙と医師の診断書(専用様式)が必要となります。ただし、精神障害者手帳を持っている人はそれを提出すれば診断書は不要となります。また、申請時には印鑑と保険証も必要です。

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