著作権に対する個人的な意見

2012年7月8日に☆アルファ☆の”Living life in peace” vol.1に掲載した記事を、一部修正して再掲します。

最近、とても印象深かった出来事(→こちら)。彼女自身は多くの著作権を有するのだが、その彼女のつぶやきは一般の人々の気持ちをとてもよく代弁していると思う。

著作権法によれば、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である。著作権はこれらの著作物に対する複製・上演・演奏・上映・口述・公衆送信・翻訳、翻案等を著作者が支配できる権利である。著作権は財産権の一種であり、なんの手続きをしなくても著作または発表した時点で自動的に生まれる(無方式主義)。

また、単に財産として保護されているだけでなく、著作者の人格的利益を侵害する態様による著作物の利用(たとえば第三者による著作物の変更、切除その他の改変など)を禁止する権利である著作人格権も認められている。

さて、以下は私の個人的な意見です。

著作権が軽んじられると著作者の創作意欲が削がれるという意見があるものの、デジタル技術が発達するなかでの知識や情報には公共財としての側面が重要視されてきており、著作権を過度に保護することは必ずしも公共の利益と合致しない。財産権としての著作権の存続期間については、現行(著作者が死亡してから50年を経過するまでの間)よりももっと短い年限を定めることが望ましい。私のバランス感覚では、権利発生から5年間程度が妥当だと考える。一方、著作人格権については、著作者の生存中は保護されるべきである。

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